女性相談支援員は、DV、性被害、生活困窮、家庭関係など複合的な困難を抱える女性に寄り添い、必要な支援へつなぐ職員です。
保育士試験の社会福祉では、根拠法だけでなく、都道府県と市町村で異なる配置義務、女性相談支援センターや女性自立支援施設との違いが重要です。現行制度と過去問の論点を独学者向けに整理します。
女性相談支援員とは?
女性相談支援員は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(女性支援法)に規定された職員です。性的被害、家庭の状況、地域社会との関係などにより、日常生活や社会生活に困難を抱える女性や、そのおそれのある女性を対象とします。
支援対象者の発見に努め、本人の立場に立って相談に応じ、専門的技術に基づく必要な援助を行います。施設の名称ではなく、地方公共団体が配置する相談支援職員です。
保育士試験で覚えるポイント
女性相談支援員は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(女性支援新法)に基づく相談支援職員です。都道府県には配置義務があり、市町村には配置の努力義務があります。ただし、女性相談支援センターを設置する指定都市は、都道府県と同じく配置義務の対象です。
配置義務は自治体に課されるものであり、すべての女性相談支援センターや福祉事務所に一人ずつ配置するという意味ではありません。「人・相談機関・入所施設」の違いを整理しましょう。
| 名称 | 試験で区別するポイント |
|---|---|
| 女性相談支援員 | 相談に応じ、専門的技術に基づく援助を行う「職員」 |
| 女性相談支援センター | 相談、一時保護、関係機関との調整などを担う支援の中核機関。都道府県に設置義務がある |
| 女性自立支援施設 | 入所した女性の保護、心身の回復、生活・自立支援を行う居住型施設。都道府県は任意で設置できる |
女性相談支援センターは「相談・緊急対応の入口」、女性自立支援施設は「入所して生活を立て直す場」と覚えると区別しやすくなります。
令和6年4月の女性支援新法施行に伴い、旧制度の「婦人相談員」は「女性相談支援員」へ改められました。
令和7年 保育士試験(前期)問題 子ども家庭福祉 問11では、女性相談支援センターと女性自立支援施設の設置・役割が問われました。
女性相談支援員の○×クイズ
問題
女性相談支援員については、原則として都道府県に配置義務があり、市町村には配置の努力義務がある。○か×か。
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解答
○
解説
女性支援新法第11条により、都道府県は配置義務、市町村は努力義務とされています。女性相談支援センターを設置する指定都市は、配置義務の対象です。
関連用語
根拠となる困難な問題を抱える女性への支援に関する法律、相談や一時保護を担う女性相談支援センター、入所による保護と自立支援を行う女性自立支援施設を関連づけて覚えましょう。


