社会福祉主事は、保育士試験の社会福祉分野で、福祉事務所や福祉専門職と関連して問われやすい用語です。
独学で勉強する際は、国家資格ではなく任用資格である点と、配置される場面を整理しましょう。
社会福祉主事とは?
社会福祉主事とは、福祉事務所などで、生活保護や児童福祉、母子・父子福祉、老人福祉、障害者福祉などに関する相談や援助の事務を行う職員です。
社会福祉法に基づく任用資格であり、資格を持つだけで名乗る専門職というより、公務員などとして任用されて職務に就く点が特徴です。
福祉事務所には必置義務があり、社会福祉施設では施設長や生活指導員などで任用資格が求められる場合があります。
保育士試験で覚えるポイント
令和7年 保育士試験(後期・地域限定)問題 社会福祉 問6では、福祉事務所で現業を行う所員は、社会福祉主事でなければならないことが問われました。
ここでいう「現業」とは、単なる事務作業ではありません。現業を行う所員は一般にケースワーカーと呼ばれ、支援を必要とする人への家庭訪問や面接、資産・生活環境の調査、必要な援護の検討、生活指導などを担当します。
| 福祉事務所の職員 | 主な職務 | 社会福祉主事である必要 |
|---|---|---|
| 所の長 | 福祉事務所の業務を統括する | 法第15条第6項による要件ではない |
| 指導監督を行う所員(査察指導員) | 現業員を指導・監督する | 必要 |
| 現業を行う所員(ケースワーカー) | 訪問、面接、調査、生活指導などを行う | 必要 |
| 事務を行う所員 | 庶務などを担当する | 法第15条第6項による要件ではない |
したがって、福祉事務所の職員全員が社会福祉主事でなければならないわけではなく、指導監督を行う所員と現業を行う所員に必要と覚えましょう。働省
試験対策では、社会福祉主事は社会福祉法に位置づけられる任用資格であり、福祉事務所の現業員や査察指導員、社会福祉施設の施設長・生活指導員等と関連する点を押さえましょう。
社会福祉主事の○×クイズ
問題
社会福祉主事は、福祉事務所の現業を行う所員として配置される職員に必要とされる任用資格である。○か×か。
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解答
○
解説
福祉事務所で現業を行う所員は、社会福祉主事でなければならないとされています。社会福祉主事は国家資格ではなく、一定の職に任用される際に必要となる任用資格として整理しましょう。
関連用語
社会福祉主事を理解するには、福祉事務所、社会福祉士、児童福祉司をあわせて確認すると整理しやすくなります。任用資格と国家資格の違い、行政機関と施設における専門職の役割を関連づけて学びましょう。


