【保育士試験用語集】後見とは?社会福祉分野をわかりやすく解説

保育士試験対策用語集:後見

(法定)後見は、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な人の権利を守る仕組みです。

保育士試験の社会福祉では、後見・保佐・補助の区分や任意後見制度との違いが問われます。独学でも整理しやすいよう、根拠法、関連する支援事業、時代背景、過去問の論点をまとめます。

目次

法定後見制度とは?

(法定)後見は、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な人を法律面から保護・支援する成年後見制度です。

根拠は民法で、判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3類型があります。本人や配偶者、四親等内の親族、検察官などの申立てにより、家庭裁判所が開始を審判し、成年後見人・保佐人・補助人を選任します。

類型や審判で定められた代理、同意、取消しなどの権限により、本人の権利を守ります。

保育士試験で覚えるポイント

法定後見制度は、2000(平成12)年4月、従来の禁治産・準禁治産制度を改めて開始されました。高齢化や契約による福祉サービス利用の広がりを背景に、本人保護だけでなく、自己決定の尊重やノーマライゼーションとの調和を重視した制度です。

法定後見制度そのものは民法上の制度であり、第一種・第二種社会福祉事業には分類されません。利用を支える別の仕組みとして成年後見制度利用支援事業があり、高齢者分野では介護保険法上の地域支援事業、障害者分野では障害者総合支援法上の地域生活支援事業に位置づけられ、申立費用や後見人等の報酬を助成します。

区分判断能力・開始方法主な支援・権限
後見(法定)判断能力を欠くのが通常の状態。家庭裁判所が審判成年後見人に広範な代理権と取消権がある。ただし、日用品の購入など日常生活に関する行為は取り消せない
保佐(法定)判断能力が著しく不十分。家庭裁判所が審判保佐人が重要な法律行為に同意し、同意を得ずに行った行為を取り消す。審判により特定の代理権を付与できる
補助(法定)判断能力が不十分。本人以外が申し立てる場合は本人の同意が必要審判で定めた特定の行為について、補助人に同意・取消しまたは代理の権限を付与する
任意後見制度判断能力が十分な間に公正証書で契約し、低下後に家庭裁判所が任意後見監督人を選任契約で定めた範囲の代理権があるが、法定後見のような取消権はない
日常生活自立支援事業判断能力が不十分でも、利用契約の内容を理解できる人が契約福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理を行う。成年後見人等のような包括的な代理権・取消権はない

日常生活自立支援事業は、社会福祉法上の福祉サービス利用援助事業に当たる第二種社会福祉事業であり、法定後見制度とは根拠や権限が異なります。

令和6年 保育士試験(前期)問題 社会福祉 問14では、2000年4月に旧制度を改めて始まった点と、家庭裁判所が成年後見人等を選任する点が問われました。

令和5年 保育士試験(後期)問題 社会福祉 問14では、根拠が社会福祉法ではないことや、法定後見が後見・保佐・補助の3類型であることが論点となりました。

法定後見制度の○×クイズ

問題
法定後見制度は、判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助に分かれ、家庭裁判所が開始を審判して成年後見人等を選任する。○か×か。

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解答
○

解説
法定後見制度は民法を根拠とする3類型の制度です。家庭裁判所が本人の判断能力や支援の必要性を踏まえて審判し、成年後見人、保佐人または補助人を選任します。

関連用語

成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度に大別されます。費用面から利用を支える成年後見制度利用支援事業、契約により日常的な金銭管理などを支援する日常生活自立支援事業も併せて区別しましょう。成年後見制度の利用の促進に関する法律は制度の利用促進や地域の支援体制整備を定める法律であり、法定後見制度の3類型を定める根拠法ではありません。

参考文献

くっしー
この記事の執筆者
はじめての保育士試験の「社会福祉」と「こども家庭福祉」で撃沈した人。普段は歯科医師として働きながら、育児をしています。
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