放課後等デイサービスは、学校に通う障害のある子どもの放課後や休業日を支える福祉サービスです。
保育士試験の社会福祉では、児童発達支援や放課後児童クラブとの対象・目的の違いが重要です。独学の勉強で混同しやすい根拠法と制度区分を、過去問の出題ポイントと結びつけて確認しましょう。
放課後等デイサービスとは?
放課後等デイサービスは、児童福祉法第6条の2の2第3項に定められた障害児通所支援の一つです。
学校(幼稚園・大学を除く)または専修学校等に就学し、放課後や休業日に支援が必要な障害児を対象に、生活能力の向上に必要な支援、社会との交流の促進などを行います。
利用には市町村の通所給付決定を受け、通所受給者証の交付を受けるのが基本です。社会福祉法上は、障害児通所支援事業として第二種社会福祉事業に含まれます。
保育士試験で覚えるポイント
令和6年 保育士試験(前期)問題 子ども家庭福祉 問13では、放課後児童クラブとの違い、人員配置、学校との連携が問われました。似た制度は、対象と目的で区別しましょう。
| 制度 | 主な対象 | 目的・位置づけ | 必要な人員配置 |
|---|---|---|---|
| 放課後等デイサービス | 学校や専修学校等に就学している障害児 | 生活能力の向上や社会との交流を支援する障害児通所支援 | 管理者、児童発達支援管理責任者1人以上(うち1人以上は専任・常勤)、児童指導員または保育士を利用児10人まで2人以上配置する。10人を超える場合は、5人またはその端数ごとに1人を追加し、うち1人以上は常勤とする |
| 児童発達支援 | 主に就学前の障害児 | 日常生活の基本動作や集団生活への適応などを支援する障害児通所支援 | 一般の児童発達支援事業所では、管理者、児童発達支援管理責任者1人以上(うち1人以上は専任・常勤)、児童指導員または保育士を利用児10人まで2人以上配置する。10人を超える場合は、5人またはその端数ごとに1人を追加し、うち1人以上は常勤とする。児童発達支援センターは別の配置基準となる |
| 放課後児童クラブ | 保護者が就労等で昼間家庭にいない小学生 | 放課後の遊びと生活の場を提供する地域子ども・子育て支援事業 | 支援の単位ごとに放課後児童支援員を2人以上配置する。ただし、そのうち1人を除き、補助員に代えることができる。具体的な基準は市町村条例で定められる |
※機能訓練や医療的ケアを行う事業所、主として重症心身障害児を受け入れる事業所などには、別基準や追加配置があります。
令和8年 保育士試験(前期)問題 子ども家庭福祉 問5では、対象となる学校の範囲が問われました。幼稚園と大学は除かれますが、一定の専修学校・各種学校も対象に含まれます。
なお、放課後等デイサービスはサービスの種類であり、児童福祉法第7条に列挙された児童福祉施設の種類そのものではありません。
放課後等デイサービスの○×クイズ
問題
放課後等デイサービスは、障害の有無にかかわらず、保護者が就労している小学生に遊びと生活の場を提供する地域子ども・子育て支援事業である。○か×か。
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解答
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解説
設問の内容は放課後児童クラブに関する説明です。放課後等デイサービスは、就学している障害児を対象とする障害児通所支援です。
関連用語
制度全体の上位概念である「障害児通所支援」と、主に就学前の子どもを支援する「児童発達支援」を確認しましょう。放課後の居場所支援でも対象要件が異なる「放課後児童クラブ」と比べると整理しやすくなります。







